外国企業がPIT支払い者となるためにポーランドに工場を構えている必要はない

従業員数名をポーランドに派遣したのは、ドイツの機械産業の会社でした。彼らの任務は、新しい工場に生産ラインを納品して組み立てることでした。事業が開始された時点では、同社はポーランドにポーランド・ドイツ税法の意味で税務施設とみなされる工場、支店、または駐在員事務所を持っていませんでした。 契約書 二重課税の回避について。

この協定によれば、設置工事は 12 か月以上続く場合に課税対象施設となります。この場合、最初の工事は 2020 年 8 月に始まり、これはドイツ企業の税務署が 2021 年 8 月にポーランドに設立されることを意味しました。この状況では企業が納税者になることは疑いの余地がありませんでした。 ピット 工場が設立された瞬間(つまり、作業開始から12か月後)だけではなく、ポーランドでのプロジェクト実施の開始時からです。

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