会社敷地の運営と保守は 23% です。バット

敷地の所有者がそこに住んでいないが、そこで事業を営んでいる場合、その敷地が居住の目的であると考えることは困難です。これは、協同組合がこれらの施設に VAT 免除を適用できないことを意味します。以上は国税局長の個人的な解釈による意見でした

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