元汚職撲滅委員会リーダーが利益相反に満ちた検察法を強調

2025年1月24日金曜日 – 03:18 WIB

ジャカルタ、VIVA – 元汚職撲滅委員会(KPK)指導者のサウ・シトゥモラン氏は、検察庁に関する2021年法律第11号、特に検察に対する法的手続きは司法長官の許可を得なければならないとする第8条第5項の規定を強調した。 。

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検察庁に関する2021年法律第11号が、検察庁に関する2004年法律第16号に代わって正式に施行されたことが知られています。

「確かに、法律を制定するための私たちのパラダイムには多くの問題があります。 「私たちが法律を制定する方法、それらの条項には問題がある」とサウト氏は2025年1月23日木曜日、ジャカルタで述べた。

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同氏によれば、新しい検察法には、既得権の観点から自由で、透明性と責任を持って汚職を根絶するという点で問題があるという。それとは別に、腐敗防止に真に取り組む必要があると同氏は述べた。

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「汚職撲滅について語るとき、最初の言葉は明白です。両者には責任があるとだけ言った。第三に、自由に興味を与えることができます。 「我々は汚職撲滅に真剣に取り組み、汚職撲滅において国民を本当に守る必要がある」と同氏は説明した。

同氏は、2021年検察法第11号で規制される条項の1つは、法執行における利益相反に満ちていると述べた。同氏はさらに、検察官を召喚して取り調べる捜査官はまず司法長官の許可を得なければならないと続けた。

「原則として、私たちは非常に不確実性が高い状況にあり、利益相反と公平性が存在します。したがって、司法長官の許可がなければそれができない人がいることは明らかです。 「これは、透明性があり、説明責任があり、利益相反がないという、グッドガバナンスと呼ばれる原則からは程遠いものだ」と同氏は述べた。

したがって、サウト氏は、検察法の改正を優先する必要があり、DPR RIはその過程で地域社会の願望を忘れてはならないと述べた。

「2021年法律(番号)11(年)には、私の意見では実際に解決すべき優先事項である問題があります。ただし、有意義な参加を忘れないでください。 「人々が私利私欲を持ってやって来ないように、私たちが第一に行動しなければなりません」と彼は説明した。

一方、ガジャマダ大学(UGM)の憲法専門家、ザイナル・アリフィン・モクター氏は、検察庁に関する2021年法律第11号第8条第5項は、その任務と権限を遂行する際に慎重に考慮される必要があると述べた。

同氏によると、許可の手続きが明確でなかったり、許可が与えられなかったり、許可が遅れたりするため、検察による法執行手続きが遅れることが多いという。したがって、ライセンスプロセスを調整するか再考する必要があると同氏は述べた。

「したがって、他の機関がどれほどその権限をうまく行使したとしても、許可を得た場合にのみそうすることができます。したがって、この権限は最も重要なパラメータです。第5項は、法律を執行する検察官を犯罪とするのは容易ではないことを意味する。 「残念ながら、第5節には多くのことが詳しく説明されていません」と、ウチェンと呼ばれ親しまれている男性は語った。

それとは別に、Uceng氏はまた、検察法が改正される場合には、独立性の問題または独立性の原則の翻訳が第2条第1項に記載されているように考慮されなければならないことを思い出させた。なぜなら、検察は大統領によって任命・解任されることを考えると、完全に独立しているわけではないことは誰もが知っているからだ、と同氏は述べた。

「このプロセスは独立している必要があります。この法律を改善するのであれば、独立性あるいは独立性の原則という問題の翻訳を検討しなければなりません。 「検察当局が引き続き政党の出身であるため、実際には少し心配しているが、それは危険だ」と同氏は結論づけた。

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したがって、サウト氏は、検察法の改正を優先する必要があり、DPR RIはその過程で地域社会の願望を忘れてはならないと述べた。

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