尋ねられた質問に答えるには、まず、以下を参照する必要があります。 規則 労働法(以下、労働法という)。その芸術に従って。 53足1、雇用主は次の場合には予告なく雇用契約を解除することができます。 従業員が病気のために働けなくなった 続く:
更生給付金の支給条件 病気や出産の場合の社会保険からの現金給付に関する法律によって定められています。第18条に基づくこの法律の第 1 条に記載されているように、この給付金は、傷病手当金を使い果たした後もまだ働くことができず、さらなる治療または治療的リハビリテーションによって働く能力を回復する可能性が高い被保険者に対するものです。就労能力を回復するために必要な期間、ただし12か月を超えない範囲で認められます。福利厚生の拒否は、従業員が再度福利厚生を申請できないことを意味するものではありません。ただし、裁判所で判決が下された場合は、提出する価値はありません。