アートに従います。動物保護法の第 9 条に基づき、各保護者はペットや家畜に適切な環境を提供する義務があります。これは、とりわけ、外が凍ったり雪が降ったりしているときに避難所を提供することを意味します。
また、動物の飼い主によると、 規則 以下のことを義務付けられています:
- 動物に日光が当たる部屋を提供する
- 部屋は動物が体の位置を自由に変えられるように十分な広さでなければなりません
- 適切な食料と常に水にアクセスできるようにする
- 犬に適切なワクチン接種を
- 人道的な扱い
- ペットを12時間以上リードにつなぐことの禁止を維持する
規制はペットだけを保護するものではありません
動物保護法は、犬、ウサギ、猫、チンチラなどの家庭用ペットにのみ適用されるわけではありません。 12(1) 家畜を飼う人は誰でも、それらに世話と適切な生活環境を提供する義務があります。同法のさらなる部分では、動物の繁殖または飼育の条件が傷害、身体的危害、その他の苦痛を引き起こしてはならないと規定されています。
同法によれば、犬、ウサギ、猫の飼い主だけでなく、家畜飼育者や娯楽やスポーツの目的で動物を使用する者も動物に適切な環境と快適な避難場所を提供する必要がある。
寒い日は犬を店の前に残してはいけません
現在、冬季に動物に適切な環境を提供できていないという問題に関する裁判所の判決が増えています。ポズナンの地方行政裁判所(参照番号:IV SA/Po 238/23)が述べているように、「不適切な生活環境には、動物に寒さ、霜、雪に対する適切な避難所を提供しないことも含まれます。」動物が寒さに悩まされないようにするために、忘れずに運動をさせてください。犬が霜の中で飼い主によって屋外に放置された場合の状況に注意を払いましょう。動物が寒い場所に30分滞在しただけでも、悲惨な結果をもたらす可能性があります。
動物を放置した飼い主に対する罰則
保護者が規則に従わない場合は、懲役、罰金、動物の没収が科される可能性があり、動物保護の目的で 1,000 ズウォティの支払い義務が発生します。
動物権利保護法では、動物に対する例外的に残酷な扱いの事例が詳しく説明されています。
- 動物を不適切な生活環境に置くことによる動物虐待(第6条(2)(10))
- ペットまたは家畜をその生命または健康を脅かす気象条件にさらすこと(法律第 6 条第 2 項第 17 項)
- 特定の種に適切な最小限の必要性を超える期間、十分な餌や水を与えずに動物を飼育すること(法第6条第2項第19項)
この方法で動物を虐待した保護者は、動物保護に関連する目的で動物の没収と 1,000 ズウォティから 100,000 ズウォティの賠償金を命じられます。有罪判決が下された場合、裁判所はすべての動物の所有禁止を命じる可能性もある。