医師が無料カンファレンスに参加するにはPITが必要です

税務署との紛争は国際的な製薬グループに属する企業間で起きた。ポーランド市場でのマーケティング活動の一環として、医師のスポンサーを無償で提供しています。 製品を宣伝するカンファレンスへの参加 グループ。医師向けカンファレンス参加にかかる登録料や経費などの費用はすべて会社が負担します。 旅行

カンファレンスに参加する医師 彼らは当社の従業員や請負業者ではなく、参加は任意であり、利害関係者の意思のみに依存します。

医師の学会参加は収入となる

同社は、医師がカンファレンスに参加する主な目的は収入を得ることではなく、むしろ専門的資格を向上させることにあるが、医師にとっては収入となる、いわゆる「医師」であると考えていた。他の情報筋にとっては – 同社が主張したように – それはそうです。アートに準拠した無料サービス。 10セクション1点9とアート。 11セクション法律の第 1 条 ピット 課税の対象となります。

しかし同時に、同社はこの収入は第 2 条に基づいて非課税であるとの意見を持っていました。 21セクション13 個人所得税法 免税。この規定は、納税者の​​従業員ではない人の旅行に対する手当やその他の支払いがどのような条件で非課税となるかを示しています(第21条(1)(16)(b))。

同社は、カンファレンスへの自由参加による収入は非課税であるため、非課税であるという結論に達しました。 医師向けの年次報告書を作成しなければならない 情報 PIT-11 (他の財源からの収入、所得および徴収された前払所得税に関する情報)。

個人所得税法には免税はないのでしょうか?

国税局長の意見は違った。 2021年12月18日の解釈(参照番号0114-KDIP3-2.4011.650.2020.1.AK)では、同社の製品を宣伝するスポンサー付きの会議への参加が、いわゆる医師の収入であることを確認した。他の情報源。しかし、彼はその会社に同意しませんでした。 この収入は第 2 条に従って税金が免除されます。 21セクション法第 13 条 ピット

したがって、企業は以下のような PIT-11 情報を準備する必要があると述べた。 所得医師 カンファレンスへの自由参加から。

ワルシャワの地方行政裁判所はこれに同意しなかった。 2021年9月10日の判決(参照番号III SA/Wa 633/21)では、企業も医師自身も、医師が組織されたカンファレンスに参加するために発生した費用を税額控除の対象に含めないことが重要であるとみなされた。したがって、これらの費用は誰にとっても税控除の対象となる費用には含まれないため、第2条に基づく免除の適用を正当化する理由となる可能性があります。 21セクションアートに関連して13。 21セクション1ポイント16文字個人所得税法のb。

この判決は最高行政裁判所によって覆され、本件は第一審裁判所による再審に付託された。同時に、本案の判決を取り下げた。

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