家族・労働・社会政策省が作成した、ポーランド共和国領土内における外国人への労働委託の許容条件に関する法案(UC46)では、労働許可証を取得するか申告を登録するために次のように規定されている。仕事を委託する場合には、外国人を正社員として雇用する必要があります。別の例外は、社会対話評議会の最後の会議の1つで発表される予定でした。今回は、例外がアスリートに適用されます(以前の例外は、アクティベーション契約に基づいて雇用される可能性のある介護者に適用されます)。同省の代表者らはまた、係争中の人々のための1年間の休暇法を提案することになっていた 規則。
– 雇用契約に基づく外国人の雇用に関する規制の発効を1年延期するという提案を評価します。しかし、特にこの規制の社会的、経済的影響が評価されていないため、この考えがプロジェクトから消えることを私たちは望んでいます。とにかく、同じ レシピ この点で、それらはいわゆる公開協議後のドロップイン – レウィアタン連邦のナディア・ウィニアルスカ氏はコメント。