専門家、ブリキ貿易汚職事件で検察が捜査権限を取得と発表

2024年11月25日月曜日 – 22:28 IWST

ジャカルタ – 犯罪と企業犯罪の専門家ジャミン・ギンティン氏は、300兆ルピアの国家損失を伴う錫貿易制度の汚職の場合、鉱物・石炭・環境法を利用して行政の領域に踏み込む方が適切であると述べた。汚職法を使うよりも。

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「環境法を使って国家損失を計算するという文脈では、実際には行政制裁と刑事制裁が規制されているのに、なぜそこで汚職法を使う必要があるのか​​。環境管理に関する法律 32 には汚職犯罪を規制する条項が 1 つも含まれていないため、この事件は環境刑事規定に言及する必要があります。 「したがって、その場合には汚職という犯罪行為はありません。許可証の処理やその他のことで贈収賄があったことが証明されない限り、汚職法を参照してください」と、2024年11月25日月曜日、中央ジャカルタ汚職裁判所でジャミン・ギンティングは述べた。

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このペリタ・ハラパン大学講師も、この錫汚職事件における国家損失の計算に環境林業大臣規則第7号と環境法を利用した検察の行動は不適切だったと考えている。

環境法では、調査を実施する当局は警察とPPNSであると定められているため、今回の場合は司法長官府の調査官がその権限を引き継いだことになる。

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「刑事訴訟法の規定に基づき、第 6 条と第 7 条の両方で、捜査官とはインドネシア共和国警察を指し、捜査官とは警察と PPNS を指すことが非常に明確に述べられています。したがって、検察庁については言及されておらず、当局はPPNSの捜査官と警察であるはずです。 「これが我が国の法の弱点だ。誰もが捜査官になりたがるので、検察官も捜査官になりたがる」と同氏は付け加えた。

「したがって、適用されるのは環境法の規定のみであり、汚職法ではないため、汚職犯罪条項の適用は実際にはここでは無関係である」と同氏は述べた。

同氏はまた、法執行機関は汚職法第2条と第3条だけに焦点を当てるべきではなく、第5条、第6条、第7条、第8条など他の条項も必要であると強調した。

「これを修正する必要がある。これは、すべての汚職犯罪行為が第2条と第3条だけで見られるわけではなく、依然として多くの汚職行為が存在するように、法執行の方法だけでなく法律も改善する必要があることを意味する」他の論文はもっと遠くまで調査する必要がある」と彼は強調した。

パジャジャラン大学の法学教授ロムリ・アトマスミタ氏も同様のことを伝え、汚職事件の処理における汚職法第14条には限界があると述べた。

ロムリ氏は、これまで扱われたことのない鉱業問題に関わる事件があり、鉱業法に汚職犯罪への言及がない場合、汚職法第14条には、汚職行為に結びつかない他の法律の違反がある場合には、と規定されていると述べた。汚職の場合に適用されるのは、鉱業法は合法性の原則に基づく汚職法ではありません。

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同氏はまた、法執行機関は汚職法第2条と第3条だけに焦点を当てるべきではなく、第5条、第6条、第7条、第8条など他の条項も必要であると強調した。

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