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憲法裁判所は、決定が提供される前に当局の不作為が異議を申し立てることができると判断しました

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憲法裁判所は、決定が提供される前に当局の不作為が異議を申し立てることができると判断しました

それは、当局がすでに決定を出している状況についてですが、それはまだ党に届けられていません。憲法裁判所は、当時提出された不活動または訴訟の長さの苦情は実質的に考慮されるべきであると決定しました。 – 行為の問題は、法的流通への参入と同義ではありません – 裁判官は指摘しました。

非活動性に関する苦情が拒否されました

今日 裁判所 彼らは、決定が発行された後に提出された場合、苦情を拒否します。 この規定の解釈は、最高行政裁判所の決議に記録されました(参照番号II OPS 5/19およびII OPS 1/21)。憲法裁判所で検討された事件では、内務大臣によって決定が発行されたが、その配達の前に、訴状が提出された状況がありました。

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