配当を支払う会社は何を確認する必要がありますか?建設容器を賃貸するための報酬は、源泉の税の対象となりますか? IFT-2R情報にどのような支払いを含める必要がありますか? MDDPの知識プラットフォームの一環として毎日、源泉税の分野でワークショップとウェビナーを実施しているMDDPの専門家は、この複雑な問題に関する質問に答えます。
配当
証券会社は、2つのポーランド企業間で支払われた配当に対するソースの分野での好みの使用に関する意見を要求できますか?
規定に従って、支払者で有効な支払者の株主に支払われた売掛金の総額が200万人を超えない場合、支払者は源泉税を徴収してはいけません。 免除 税金が満たされます。
受給者の支払者で有効な税年度に上を超えた株主に支払われた債権者の総額が、同じ納税者に200万人の合計額を超えている場合、法人は支払人として19%の支払い日にフラットレートの所得税を徴収する義務があります。 (配当の場合)200万人のPLNを超える余剰(CIT法の第26条(2))。この規定は、ポーランドの納税者であるエンティティには適用されません。これは明らかに芸術から生じます。 26パラ。 CIT法の2eb。したがって、全国株主に対する支払いの場合、源泉源での税の徴収は、この規定に基づいて、芸術の下での義務として適用されるべきではありません。 26パラ。 2eの2e cit ポーランド企業およびポーランドのCITの納税者である株主には適用されません。
芸術に従って。 26パラ。 CIT法の2Gは、合計配当額が200万人を超えている場合、関連する二重税契約に基づいて税金を徴収することはできない場合があり、ARTで言及されている契約または免除から生じる税率を適用できます。 22パラ。 ACTの4 cit 芸術で言及されている好みの使用に関する上記の意見を得た後。 CIT法の26B。ただし、この規定は、配当の受信者がポーランドの納税者である状況には適用されないことが重要です。なぜなら、国家団体に支払われる配当は給与と払い戻しメカニズムを適用しないためです(CIT法の第26条(2)に示されています)。したがって、この場合、意見の制度を適用することもできません。このような状況では、税務当局はポーランドの納税者に意見を発する法的根拠はありません。
さらに、義務の除外に関する財務大臣の規制に従って 所得税 アートの適用。 26パラ。 ARTで言及されている事件で、2023年1月1日から2025年12月31日までに行われたCIT法の2E法。 26パラ。 CIT法の2C – つまり、証券または団体口座を介して支払いが支払われる場合、証券または団体口座に節約された証券から得られた配当の場合。これは、証券または集団口座を維持するエンティティによる規制に基づく給与および払い戻しメカニズムの使用を除外することを意味します。
また、私たちの経験は、ルブリン税務署(税務管理の組織の変更に関連して、2021年以降、ポーランドの源泉の分野での税務ケースのほとんどが決定される)が、ARTに示されているメカニズムが示されているという事実により、ポーランドのエンティティ間で支払われた配当について意見を発していないことを示しています。 26パラ。 CIT法の2Eは、国内の配当には適用されません。
したがって、証券会社は、私たちの意見では、情報源での好みの使用に関する意見の提示において、ポーランドの株主に支払われた配当の免除を使用する根拠はありません。
私は、配当の支払いが発生した場合、その受信者が実際の所有者であるかどうかを調べる必要がないというアプローチに会いました。当社のパートナーが配当を受ける権利があるとすぐに、源泉源で税金を免除する権利が当社に資格があるべきであることはおそらく明らかです。
税金では、多くの問題は明らかではありません。したがって、この場合もあります。まず第一に、特定のエンティティを売掛金の実際の所有者と見なすためには、法定の定義に従って、彼は本部の国で実際のビジネスを行わなければならないことを覚えておくべきです。したがって、株主は配当を受ける権利がありますが、適切な施設(オフィス、スタッフ、機器)も必要であり、実際の配当所有者と見なされることができます。しかし、この点に関する検証は必要ですか? CIT法の第22条は、支払われた配当源で免税免除を規制しているが、この条件については言及していない。ただし、実際の所有者は、選好の適用に関する意見(CIT法の第26B条)およびこの税の払い戻し(CIT法の第28BbB)に関する規定に掲載されています。これは、給与と払い戻しシステムが適用される状況(特定の年に200万人を超える支払いの場合の強制税の徴収)であるという結論につながる可能性があり、実際の所有者はそれぞれの場合に検証する必要があります。
このトピックは複雑でマルチスレッドです。この点でのケース – 法律は非常に動的であり、さまざまなアプローチが提示されています。したがって、税務当局と裁判所の現在のアプローチは、計画された利益分布の前に詳細に分析されるべきです。
支払われた配当源での免税に関する特定の条件に関する財務大臣の解釈の後、配当を支払われたパートナーの有効な税率を検証する必要はもうありませんか?
残念ながら、これはそれほど単純ではありません – この問題は依然として疑問を提起します。財務大臣は、「彼のすべての収入からの課税対象」と「彼のすべての収入の免除を利用しない」という条件を実際に説明したことを確認できます。それぞれ、特定の国の税居住地の事実であり、主観的な免除を使用しないことです(問題ではなく、特定のカテゴリの収益/収入に適用される可能性があります)。これまでに提示された不利なアプローチによると、ゼロに近い金額での実効税率は、上記の条件が満たされたという認識を妨げました。このような状況は、たとえば、基本的なカテゴリの収益に関連して免除から利益を得るエンティティを保持する場合に発生する可能性があります(たとえば、配当の形で他の企業から利益を得たもの)。
ただし、上記の一般的な解釈はゲートを予測します。大臣は、有効な税率の問題が芸術の下の施設の1つとして検証される可能性があることを示しています。 CIT法の22C。この規定は、So -Called exaled ablati -Abusive句を規制しています。その目的は、虐待を防ぐことです。支払った配当源で税金を免除する権利を拒否することにより。
また、Lublinの州行政裁判所、つまりこの分野での一般的な解釈の公開後、支払いの受信者が彼の住居の国でCITを示し、支払わなければならないことを強調する価値があります。
工業機器
私は外国の請負業者から建設容器を借りる予定です。この点での報酬は情報源の対象ですか?
源泉税は、とりわけ、産業機器を使用する権利または権利に関連する非居住者の収入の対象となることに注意する必要があります。さらに、ポーランドが当事者である二重課税契約のほとんどは、産業機器を債権として使用するための手数料または権利を認識しています。そのため、コンテナが使用されていると思われる場合、例えば建設現場では、産業装置であり、その使用に対する報酬の支払いは、源泉税の義務に関連付けられます。
残念ながら、ポーランドの規制と、二重課税を回避するための契約の規定の両方は、「産業機器」を定義していません。税務当局は一般に、納税者のためにこの問題に否定的にアプローチしますが、行政裁判所(最高行政裁判所を含む)のレベルでは、納税者はしばしば常識的な立場に頼ることができます。ただし、欠点への変更はしばらくの間顕著でした。管理裁判所は現在、産業機器の策定を可能な限り理解する必要があると主張しています。したがって、生産プロセスでのみ使用されるようなデバイスに関するものではありません。ただし、専門的な売上高で使用され、納税者の活動に関連する特定のデバイスの客観的な構造的および機能的特徴。
上記の解釈を考慮すると、コンテナレンタルに対する報酬の支払いには源泉税がかかります。
IFT-2/2R情報
IFT-2/2R情報を請負業者に送信する必要がありますか?
はい。ポーランドの源泉支払人は、事実上の2つの情報義務を義務付けています。1つは税務署と比較して、もう1つは支払いが対処されている請負業者と比較しています。納税者(外国請負業者)に提供される情報はIFT-2であり、税務署に宛てられている情報は、税務署-2Rです。
IFT-2の情報は、支払いが報告された税年度の後、または外国請負業者(納税者)による申請書の提出日から14日以内に行われた年の年末までに請負業者に送信されます。
この法律は、IFT-2情報を納税者に送信する方法を指定していません。原則として、ほとんどの場合、従来のメールで送信されます。ただし、電子的な方法での配送も正しいと考えています。情報が請負業者に届くことが重要です。
外国企業への支払いが税金税を免除されている場合でも、IFT-2R情報を提出しますか?
はい。たとえば、広告サービスは、原則としてポーランドで源泉税で課税されますが、ほとんどの場合、二重課税の回避に関する関連する合意に基づいて、これらの債権は、受取人の住居の現在の証明書を持っている限り、この賛辞の課税を免除されます。 IFT-2Rでの情報を表示しながら、ポーランドでの支払いをポーランドでの税金から免除します。ただし、IFT-2Rでは、外国の請負業者からの商品の購入など、ポーランドのソースがまったくカバーされていない支払いはまったく表示されません。
IFT-2Rを提出する必要がある最小額のしきい値はありますか?
いいえ。ソース税の対象となるPLN 1の売掛金でさえ、個別のIFT-2R情報で報告する必要があります。 ©℗
法的根拠
美術。 22、アート。 26、アート。 26B、アート。 28B 1992年2月15日法の法人所得税に関する法律(つまり、2025年の法律のJournal、項目278; Last
フラットレート法人所得税を徴収する義務の除外に関する2022年12月28日の財務大臣の規制(Journal of Laws Item 2852; OST。