病気休暇。従業員は雇用主に通知する必要がありますか? PIP が応答します

6 年間、病気休暇は電子的に発行され、そのおかげで雇用主はこの事実をすぐに知ることができました。 PIP が説明するように、従業員はとにかく自分の病気について上司に報告する義務があります。

病気休暇と雇用主への通知

PIP は、この義務に関する情報は、欠勤の正当化と従業員への病気休暇の付与に関する 1996 年 5 月 15 日の労働社会政策大臣規則に記載されていると述べています。

上記の規則の第 2 段落では、従業員は仕事を休む理由と予想される期間について雇用主に通知する必要があると規定されています。原因が事前にわかっているか、予測可能な場合。

「ただし、緊急事態において出社できない事由がある場合には、 従業員は、欠勤の理由と予想される欠勤期間を直ちに雇用主に通知する義務があります。ただし、遅くとも欠勤2日目までに」と国家労働監督官は説明している。

病気について雇用主に通知するにはどうすればよいですか?

PIP は次のように付け加えます。 レシピ 社内規定では従業員の欠勤理由を雇用主に通知する方法は規定されていないため、従業員は次の方法で通知されます。

  • 個人的に、または他の人を通じて、
  • 電話または他の通信手段(電子メール、テキストメッセージ)による、
  • 郵送の場合は、通知日が消印の日とみなします。

示されているように、従業員がこの条項で指定された義務を適時に履行できない特別な状況、特に重篤な病気によっては、期限を守れないことが正当化される場合があります。 家族の不在または不在、またはその他の偶発的な出来事に関連したもの

「欠勤に関する情報を雇用主に提供しなかった場合、または規則に規定されている以外の方法で提供した場合は、労働法第 108 条で言及されている確立された労働組織を遵守していないとみなされる可能性があります。 これには懲戒処分が科せられる可能性があります” – PIP について説明します。

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