相続人が変更され、制限期間にもかかわらず税金は回収できます

事実が変更され、この変更の結果が継承と寄付税を支払った納税者がもはや相続人ではない場合、3年の制限期間が期限切れになった後でも、有料の賛辞の払い戻しを申請することができます – 最高行政裁判所は裁定しました。

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