息子への寄付金は、契約に従って不動産の売主の口座に直接送金され、相続税と贈与税が免除されると最高行政裁判所は判決した。
NSA したがって、同裁判所は、例えば、2010 年 10 月 14 日 (参照番号 11 FSK 981/09)、2012 年 1 月 19 日 (11 FSK 1419/10)、8 月 24 日、および2017 (II FSK 2104/15)、2018 年 6 月 27 日(II FSK 1873/16)、2019 年 4 月 11 日 (II FSK 1470/17)。
それは、アパートの購入のために父親から息子に渡されたお金の寄付に関するものでした。お金は正しい承認に従って販売者の口座に直接送金されました。だからそうではなかった 移行 まず寄付者から受取人の口座に送金され、次に受取人の口座から不動産販売者の口座に送金されます。納税者(息子)が説明したように、その目的は移転にかかる二重コストを回避することであった。しかし、納税者は、これが第 2 条に基づく免除の権利に決して影響を与えるべきではないと信じていました。相続税及び贈与税法第4a条。