この判決は、不当な商行為に関する EU 指令 2005/29/EC に言及しており、この指令は、欺瞞的なマーケティング手法の使用による誤解から消費者を保護することを目的としています。これを適用するには、まず、扱っている製品がこれらの規制の対象となるかどうかを判断する必要があります。指令によると、これは「権利と義務だけでなく、不動産、デジタルサービス、デジタルコンテンツを含むあらゆる商品やサービス」と理解されるべきだという。
抱き合わせ取引では、この定義が何をカバーするかが必ずしも明確ではありません。スウェーデンの会社Guldbrevの活動にも疑惑がかかっている。同社は、最初に評価によって価値が確認されることを条件に、インターネット上で極めて魅力的な価格で金の購入を提供している。もちろん、最終的にはこの価値ははるかに低いことが常に判明し、オンラインオファーで提示された金額は潜在的な顧客にとって単なる誘惑にすぎませんでした。消費者保護団体は、インターネット上で提示された購入価格は「ばかげており、会社が定めた要件により予測したり入手したりすることはまったく不可能」であるとして、裁判所に対し同社に対するこうした広告の禁止を求めている。この訴訟を決定する裁判所は、この種の活動の場合に、それが製品とみなされるかどうか疑問に思っています。なぜなら、その場合にのみ、不当な商行為に関する EU の規制が適用されるからです。これは、CJEU に提出された予備質問の主題でもありました。