解釈。電話代もリハビリテーション救済の一環として控除できます。

したがって、障害者はリハビリテーション救済の一環としてそのような電話の購入費用を控除できることに同氏は同意した。ここでの基礎はアートです。 26セクション7a 法律のポイント 3 ピット。これにより、「障害に起因するニーズに応じて、リハビリテーションや生活活動の遂行を容易にするために必要な個々の機器、装置、工具の購入、修理、またはレンタル」を収入から控除することができます。この点に関して控除制限はありません。

スマホ…

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