再請求には、基本的に、最終受取人である建物/施設のテナントに、再請求事業体が負担した費用を請求することが含まれます。電力供給者から受け取った請求書から得られる金額は、再請求金額と同じです。つまり、追加料金は加算されず、再請求書によって文書化されます。これは、会計帳簿上の再請求に関連する費用と収益が同じ報告期間内に決済され、この業務が結果から除外される必要があることを意味します。再請求書は、別個の種類の請求書ではありません。これは、以前に受け取った原価文書を参照する販売請求書です (追加項目を含めるように拡張できます)。
会計法には、費用の再請求に関連する決済業務に関する規定はありません。芸術においてのみ義務付けられています。 20セクション2 特定の報告期間中に発生した各イベントをその報告期間の会計帳簿に記入するために生まれました。