Getin Noble Bank のスイスフラン借り手の事例。 CJEU報道官、最高裁判所の決議を確認

ポーランドの裁判所はすでに、今年9月19日に採択された最高裁判所の決議からそのような訴訟モデルを解釈しているため、この決定は驚くべきことではない。 (参照番号: III CzP 5/24)。現在進行中の破産手続き(ゲティンの場合、おそらく数年間続く)は、スイスフラン借り手の問題に関するさらなる手続きの障害にはならないと述べられた。当時DGPがインタビューした弁護士らは、この決定が何千人もの借り手に救済をもたらすと説明した(かつてレシェク・チャルネツキが所有していた銀行に借金をしていた8,000人以上がすでに訴訟を起こしている)。そのおかげで、訴訟を継続できるだけでなく、裁判官は進行中の訴訟手続きの間、破産銀行への月々の分割払いを継続する義務を停止することもできるようになる。

CJEU法務長官もこの論拠を共有し、資本金と利息の分割返済の必要性の停止を妨げる規定により、再編または清算された銀行に債務を負っている借り手が他の債務者よりも悪い立場に置かれていると指摘した。これは EU 指令 93/13 の前提と矛盾するため、裁判所による適用の省略が必要となります。ライラ・メディナ氏はまた、相反する価値観の適切なバランスをとることが重要であるとも付け加えた。一つ目は再生手続きの適切な実施であり、二つ目は消費者の利益です。借り手が、以前に借金を負った銀行の制御を超えた問題によって苦しまないように、特に保護される必要があります。©℗

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