この優遇措置は、PIT 納税者と納税者の両方に適用されます。 CIT (PIT法第26条heおよびCIT法第18条eg)。これは、領土防衛兵士または現役予備役兵士を雇用する起業家を支援するために、特定の法律に対する 2024 年 10 月 1 日の改正によって導入されました (Journal of Laws of 2024、項目 1585)。
新たな救済措置は、雇用主が領土防衛軍(TDF)または現役予備役(AR)の兵士を雇用することを奨励することを目的としている。。彼らは日常的に軍事任務を遂行するわけではありませんが、常に現役の軍務に就いています。そのため、いつでも公務を求められる可能性があり、フルタイムで働くことが困難となっている。