外部内部告発者を報告する手順は、現地の法律行為となり得るでしょうか?

地方公共団体の意思決定機関も公共団体の定義に含まれるため、地方公共団体は検討手続きを採用する義務も負っている。 外部内部告発者の報告 事後措置の実施(公益通報者保護法第33条)。手続きは意思決定機関の決議によって決定されます。

内容を分析すると、その特徴がわかります その行為の特徴 法律 地元。決議の少なくとも 1 つの条項が一般的かつ抽象的な性質のものであれば十分であると想定されており、法律全体が現地法の法律の性格を持つことになります。

権威が決める

この点において、この手続き自体が、例えば特定の意思決定機関に適用される特定の報告チャンネルを確立するという観点から、外部報告を提出する内部告発者の権利を一種の明確化するものであることは注目に値する。この規制は無制限の数の人々(外部内部告発者)に適用されます。この規制は本質的に一般的であり、その適用は複数かつ反復されるため、その抽象的な性質が証明されています。

加えて、 内部告発者の権利について、匿名報告に関係する手順の要素を指摘するのは適切であると思われます。アートに従います。 7セクション内部告発者保護法の第 1 条では、公的機関は匿名の報告を受け入れることができますが、そうしなければならないわけではありません。したがって、当局が匿名の報告を受け入れるかどうかを手続きで決定することは、最終的には匿名の内部告発者の権利の範囲を形成することになります。

締め切りの問題

外部内部告発者からの報告を検討する手順の採用に関する決議の法的性質を正しく判断するには、その発効の問題も伴います。ご存知のとおり、意思決定機関は規制に従って 公益通報者保護法、2024年12月25日から手続きを実施する必要がある(第4章の発効)。

意思決定機関の決議が現地法の行為を構成するとみなされる場合、規範行為の公布に関する法律およびその他の特定の法律行為の規定が適用されます。考え中 規則 この法律により、地方法の法律は、原則として、州の官報(vacatio Legis)での発表日から 14 日後に発効します。現時点では、法定の期限を守るために、上記の休暇に関する法律決議を適用することはできません。しかしながら、この決議は受取人に義務を課すものではなく、権利に関連するものであるため、短縮された休暇期間の適用が可能であると思われます(本法第 4 条第 2 項)。この決議は2024年12月25日に発効する可能性があるとしている。

一部の意思決定機関はすでに外部通知手順を採用しており、採択された決議を法律として分類しています。 法律 地元 – グロジスク・マゾヴィエツキ市議会、ヴィエリチカ郡議会、小ポーランド県議会を含む。クラクフ市議会の決議案が現地法法の性格も示していることは言及に値する。

しかしながら、決議自体の性質とその発効の瞬間の両方の観点から、監督当局、すなわち権利の即時の司法慣行が重要な役割を果たすことは注目に値する。残念ながら、すべての県で必ずしも均一であるとは限りませんが、この場合はそうなることを期待する必要があります。

著者: Grzegorz Drozd – ヴロツワフの Drozd & Pięta 法律事務所

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