会計士は、クライアント (個人) について事務所に電話するだけで問題を迅速に解決することはできません。 電話で情報を入手したい場合は、必ず PPS-1 特別委任状を使用する必要があります。これを取得するには、委任状ごとに 17 ズウォティの印紙税が必要です。しかし、最大の問題は関連するマイトルです。会計事務所は日常的に、電子的に提出された申告書に署名するために委任状(UPL-1)のみを使用するためです。日常業務に関しては、これで十分です。ただし、電話で個々の顧客に関する情報を取得することは許可されません。
なぜなら、問題は企業などの企業ではなく、自然人にサービスを提供することに関係しているからです(これについては後で詳しく説明します)。