KISディレクターの解釈。雇用主からの記念品は非課税です

KIS の所長は、勤労記念日の記念品や従業員の退職に伴う功労賞品は PIT フリーであるとの立場を維持しています。せいぜい相続税や贈与税が絡んでくるかもしれない。これは、最近の 2 つの個別の解釈によって確認されています。

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