アフリカ全土で、レイプは最も一般的な犯罪の 1 つです。新しい研究は、レイプの不適切な犯罪化、弱い法執行、レイプ神話、被害者非難などが、生存者が直面する正義への障壁のほんの一部にすぎないことを明らかにしています。これらの障害により、多くの事件が法廷に持ち込まれることが妨げられ、有罪判決に至る事件はさらに少なく、加害者の大部分が処罰されないままとなっている。このため、生存者は緊急に必要な司法サービスや支援サービスを利用できず、脆弱な状況に置かれています。
これらは、『正義への障壁: アフリカにおけるレイプ、法律、慣行、そして司法へのアクセス』の中での明確な結論の一部である。‘ (https://apo-opa.co/3CVUkDe) Equality Now による新しい報告書は、アフリカ 47 か国におけるレイプ法とその施行を調査し、カメルーン、コンゴ民主共和国、マダガスカル、ルワンダ、セネガル、シエラレオネ、南アフリカ、南スーダン、ザンビアの詳細な分析を行っています。 。
アフリカの一部の管轄区域では進歩的なレイプ法が施行されているが、法的、手続き的、社会的障壁が依然として大きく、性暴力被害者に対する正義は損なわれ続けている。法的枠組みの欠陥と根深い性差別が絡み合って、レイプを不処罰とする文化を助長し、司法制度への信頼を損ない、被害者の苦痛を悪化させ、性暴力の過小報告の蔓延を助長している。
人権弁護士で報告書の主執筆者であるジャン・ポール・ムルンガ氏は、「アフリカ全土のレイプ法を調査した結果、加害者の不処罰をなくすために政府が早急にレイプ法の包括的な法改革を実施し、執行機構を強化し、司法へのアクセスと生存者への支援を改善します。」
レイプの狭い法的定義
レイプの法的定義は、個人の自発的、真の、そして自発的な同意に基づくべきです(https://apo-opa.co/3CNl1Ko)、これは性的関係中いつでも変更または撤回することができ、行われるすべての性行為に適用されなければなりません。教育現場や矯正施設、被害者が無能力である場合など、依存や極度の脆弱性がある状況では、真の同意は不可能です。 、泥酔している、または衰弱しているなど。
レイプの法的定義はさまざまで、合意のないさまざまな性行為や要因を説明していないものもあります。こうした状況の中で、アフリカの 25 か国の刑法は不完全または曖昧で、国際基準を満たしていません。レイプの定義は、物理的な力の使用、脅迫、または実際の暴力の使用に基づいていますが、脅迫、強制、詐欺、不平等な力関係を伴うレイプは適切に認識されていません。
レイプの法的定義が、特定の方法、身体部分、または物の使用を除く、合意のない性的挿入のすべての行為を含むことを保証するために、緊急の改革が必要である。場合によっては、特定の侵入行為が軽い犯罪として誤分類され、罰則が軽くなり、違反の重大さが軽減されることがあります。
レイプの階層を生み出す法律
国際基準では、強姦刑は、犯罪の重大さに比例し、将来の犯罪を抑止するのに十分な強力なものであることが求められています。一部の国では、レイプの重大さを反映せず、レイプが重大な犯罪ではないというメッセージを送るような寛大な量刑を認めています。
ムルンガ氏は次のように説明します。「レイプの法的定義が狭いと、事件の訴追における司法の格差が強化され、拡大します。これにより、一部の違反を不処罰にしたり、より軽い罰則で軽い犯罪に格下げしたりすることができます。レイプの階層を作り出すことは、すべての個人が自分の身体をコントロールする権利を持っているという原則を損なう。
「身体的損傷の証拠を要求する面倒で差別的な証拠要件は、身体的に暴行に抵抗したことを証明するという負担を生存者に押し付けている。これは起訴と有罪判決に関して不当に高い基準を設定しており、被害者の同意の欠如という中心的な問題に焦点を当てていない。」
偏見と有害なジェンダー固定観念
アフリカの 20 か国では、同意に基づいたレイプの定義が定められています。しかし、セックスに対する伝統的な信念や社会的態度は、法律の解釈と施行に影を落としているレイプ神話や被害者非難として現れています。当局は、特に被害者が反撃したことを示す物的証拠がない限り、強姦事件の捜査、起訴、有罪判決を行わないことを選択する場合があります。
司法裁量により、被害者の行動に関するジェンダーの固定観念に基づいて罪を軽減したり、証拠を定義したりすることができます。多くの法域では、武力、道徳、状況を重視し、「名誉」や「謙虚」などの男女差別概念を適用しています。このことは、被害者の行動と「貞操」、そして彼らがレイプされたことで正義に値するとみなされるかどうかについての判断に偏見を与えることになる。
レイプ被害者とその家族は、偏見、被害者非難、脅迫に頻繁に直面します。これには通常、黙秘、刑事告訴の取り下げ、地域社会の非公式調停を通じて法廷外での解決を求める圧力が伴います。
赤道ギニアでは、レイプ被害者が加害者を明示的または黙認した場合、法廷外での和解が法的に認められている。これでは被害者を守ることができません。被害者は司法制度をほとんど信頼しておらず、他人から同意を強要されていると感じ、拒否した場合の報復を恐れている可能性があります。入植地が法的に認められていない国でも、この慣行は依然として一般的です。
夫婦間の強姦と児童婚
アフリカの一部の国では婚姻内での強姦は犯罪とされていない。この根底にあるのは、妻は結婚に同意することで夫とのセックスに永続的に同意したものとみなされ、夫婦間のレイプは起こりえないという誤った信念である。
コートジボワール、エチオピア、南スーダンなど7カ国が夫婦間強姦の配偶者の訴追を明示的に免除している。レソトやエリトリアなど一部の国では、配偶者が同居していない場合にのみ夫婦間の強姦を犯罪としている。
児童婚のある国では(https://apo-opa.co/3CNmosv)は許可されており、夫婦間の強姦は犯罪化されておらず、子供の花嫁は保護されずに放置されています。結婚していなければ強姦とみなされる行為に対して法の抜け穴が設けられており、若い妻は性暴力や性的搾取を含む婚姻内の性的関係に対して最小限の手段で対抗できる。例えば、ガボンでは、誘拐犯が誘拐された未成年者と結婚した場合、結婚が無効になった後にのみ起訴される。
ムルンガ氏は、「国際人権基準では、加害者と被害者の関係に関係なく、あらゆる形態の強姦を犯罪とすることが各国に義務付けられている。夫婦間レイプを具体的に犯罪化しないことは、婚姻状況に関係なく、同意が継続的かつ自由に与えられなければならない方法を無視することになります。法的認定により、法執行機関、検察官、裁判官は、夫婦間のレイプは重大な犯罪として扱われ、それに応じて起訴されなければならないことが明確になります。」
欠陥のあるシステム
レイプ事件に対する正義を確保する最善の方法についての一般の認識はほとんどありません。これは、捜査官、検察官、専門家証人、司法当局者の間に人的・資源的に大きなギャップがあることと関係しており、一方で大量の事件が長時間の遅れや事件の崩壊を引き起こしている。その他の障害としては、国家主体間の協力の欠如、汚職、効果のない証拠の収集と評価などが挙げられます。
医療専門家は、生存者の診察、証拠の収集、医療報告書の作成に常に対応できるとは限りません。コートジボワールとギニアでは、レイプ被害者は警察に告訴する前に医師の診断書を提示する必要があるが、医療施設が非常に少ない中ではこれが大きな課題となっている。
紛争や危機では、法の支配が崩壊し、法的、医療的、心理的支援サービスが不足しているため、生存者が法的救済を求めることがより困難になるため、レイプが増加します。エチオピア、スーダン、コンゴ民主共和国の紛争では高率の性暴力が確認されており、レイプは地域社会を中傷し、権利を剥奪し、士気を低下させる戦争兵器として使用されている。
レイプ法を国際人権基準と整合させる
多くのアフリカ諸国は、アフリカの女性の権利に関する人権および人民の権利に関するアフリカ憲章議定書(マプト議定書)など、主要な地域的および国際的な人権条約を批准しています。https://apo-opa.co/3CJjBk5)および女性に対するあらゆる形態の差別撤廃条約(CEDAW)など。しかし、アフリカの政府は、これらの枠組みで概説されている女性の権利を守る義務を果たしていません。
これに対処するために、Equality Nowは、レイプのすべての法的定義が包括的で生存者中心のものであり、あらゆる範囲の非合意行為に対処できるものであるべきであると推奨しています。
例えば、ルワンダは性暴力事件の捜査と訴追において被害者中心のアプローチを推進するために重要な措置を講じてきた。これには、多くの地区にジェンダーに基づく暴力回復センターを設立し、生存者に証人の保護、医療的および心理社会的支援、法的援助を提供することが含まれます。セネガルも、司法、法律、心理社会的サービスを提供する「ローショップ」を設立することで、同様のアプローチをとっている。
効果的な法的施行も同様に重要であり、正義を執行し加害者の責任を問うための堅牢なメカニズムが必要です。透明性と説明責任は、信頼を構築し、事件の処理方法の公平性を確保するために不可欠です。
生存者は、治癒を促進し、希望に応じて正義を追求できるようにする支援システムにアクセスできる必要があります。法律、照会システム、メカニズムは、障害のある個人を含め、包括的で繊細なものでなければなりません。紛争下では、性的暴力を防止し、被害を最小限に抑え、犯罪者の責任を追及する政策を通じてその結果に対処することが極めて重要です。
Equality Now に代わって APO Group によって配布されます。
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について:
1992 年に設立された Equality Now は、世界中のすべての女性と女児の権利の保護と促進に専念する国際人権団体です。その取り組みは、法的平等の達成、性暴力の終結、有害な慣行の終結、性的搾取の終結という 4 つの主要なプログラム分野を中心に編成されており、思春期の少女たちが直面する特有の課題に対処することに横断的に焦点を当てています。
Equality Now は草の根の活動と国際、地域、国家レベルでの法的擁護を組み合わせて体系的な変革を実現し、地元のパートナーと協力して女性と少女の権利を擁護する法律や政策を政府が制定、施行できるようにします。
詳細については、こちらをご覧ください www.EqualityNow.org